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大学と社会(’08) 第11回

  • 投稿: 2010年12月19日 00:26
  • 更新: 2010年12月19日 00:26
  • 教育

第11回は「大学の組織と運営」です.

大学の管理運営は,歴史的に企業や官庁の運営とは異なったものであるとされてきた.しかし,大学は多様な財源を求めて教育サービスを提供するなど企業と同様の行動を取るようになり,企業的な大学運営が進められるようになってきた.

大学管理運営には,大学管理,大学運営,管理運営,大学経営など多様な用語が使われており,しばしば混乱が見られる.

大学の設置認可権は文部科学大臣に属する.大学を設置しようとするものは,中央教育審議会の審議を経て定められた大学設置基準に基づき,大学設置・学校法人審議会の審査を経て,文部科学大臣の認可を受けなければならない.

大学設置の規制緩和が進むに従って重視されてきたのは事後チェックである.2007年1月には,構造改革特区によって認可された株式会社立大学が,教員組織や教育方法が大学設置基準に違反しているとして,学校教育法による初の勧告を受けることになった.サイバー大学かと思ったらLEC大学だった.

大学の運営機構には共通する制度が置かれている.学長及び事務職員は必置であり,副学長,学部長,技術職員その他必要な職員を置くことができる.学長は「公務をつかさどり,所属職員を総督する」ものである.教授会は重要事項を審議する機関である.教授,准教授,講師,助教などの職員は,教育研究を担当し,管理運営を業務とはしないが,教授会の構成員として運営を担うほか,法令に特に定めはないものの,学科・講座などの運営に参加する.大学は学問の自由の制度的保障として自治が認められており,その内容は大学教員は教育研究の職務に関して身分上・職務上の上司の指揮監督を受けず,教育研究の自由が保障され,その身分が保障される.強調部分は私による強調です.

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