- 投稿: 2013年04月16日 19:16
- 更新: 2013年04月16日 19:16
- 雑記
平成25年4月1日から,障害者総合支援法が施行されました.主たる改正点は障害者に難病等が含まれるようになったことです.この改正点は難病患者の間でも知られているのですが,具体的にどのようなサービスが利用できるとか,障害者手帳を持つものと持たないものの違いなど,不明な点が多く,「よくわかんないね」って言い合うほどのよくわからなさ加減です.最近,保険証が変わったために,医療券の変更手続きをしに区役所を訪れたので,ついでに話を伺ってきました.ほぼ100%理解できたので,ここで噛み砕いて説明したいと思います.
障害者総合支援法
改正された障害者総合支援法は,障害者(いわゆる手帳持ち)に加えて,56の特定疾患を含む130の難病が追加されました.つまり,法律上の定義では,難病患者は須く障害者です.そして,障害者総合支援法では,難病等を含む障害者に対して,障害者手帳の所持の有無に関わらず,必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となりました.ここでポイントとなるのが,難病患者には障害者手帳が交付されない点です.もちろん従来通りの基準で障害者認定される難病患者には手帳が交付されますが,全ての難病患者に手帳が交付されるわけではありませんし,従来よりも認定基準が下がったわけでもありません.障害福祉サービスは手帳を持っていることが前提で受給条件が説明されているため,手帳の有無に関わらないという点が理解の妨げになっています.
障害福祉サービス
障害福祉サービスは全国の自治体で共通なのかどうなのかわからないので,文京区を例に挙げたいと思います.
- 居住介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所
- 重度障害者等包括支援
- 共同生活介護
- 施設入所支援
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 共同生活援助
- 地域相談支援
- 計画相談支援
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 障害児相談支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
この表には「対象となる方」という項目があり,「区分1」などがあり,自分が対象になるかどうかがよくわかりません.
どうやって利用するの?
これがよくわからないのですが,聞いてみたところ,とても簡単なことでした.「手帳の有無に関わらず」というのはこの部分で,難病を含む全ての障害者は上記の障害福祉サービスを受給する権利があります.権利があるという点を強調したのは,これらの障害福祉サービスを受給したいという申請の後に,審査されて,必要と認められた場合に受給することができます.つまり,難病が障害者に含まれたので,障害福祉サービスがただちに利用できるというわけではありません.受給する権利が発生したにすぎません.それでも,必要とする人が必要な障害福祉サービスを受給できるようになったことは,大きな変化といえると思います.手続きは,役所の福祉課かなんかそんな感じの難病申請するところに近い部署あたりで行えると思います.
まとめ
結論.当然ながら,私が利用できる障害福祉サービスはありませんでした.当然のことです.
難病患者は障害者に含まれるようになり,障害福祉サービスを受けることができるようになりました.一方で,手帳が交付されませんので,障害者手帳を前提とした福祉サービス等(例えば,水道の基本料金免除とか)は未だに受けることができません.必ずしも必要とはいえませんが,それは病態と重症度によると思うので,より適切なサービスになることを期待してやみません.
ちなみに,上記に関するより専門的で詳しい情報が必要な方は,難病患者等に対する障害程度区分認定が参考になると思います.
参考
- Newer: 心療内科に通い始めました
- Older: UC闘病記~アサコールによる寛解維持期12